大崎会計事務所では、初回面談時に相続に係る手続きを全てご説明し、必要資料もご案内させていただきます。
また概算になりますが、相続税額をお知らせするように努めております。
相続に関する一連の流れを把握することで不安は払拭されます。

大崎会計事務所では、丁寧で見やすい申告書の作成を心掛けております。
お亡くなりになった方への敬意を表すとともに、相続人や税務署の方が見ても、わかりやすい申告書の作成を目指しております。

大崎会計事務所では、司法書士を始め他の専門家とも連携して、遺産の名義変更や資産の処分などもお受けいたします。

大崎会計事務所では、生前贈与や特別贈与を活用し、相続対策をアドバイスしています。

押印時には各財産の内容や評価の方法等を詳しく説明します。
相続される財産の評価に触れる機会はこの時ぐらいなので、心を込めて説明しています。
また、申告後の注意点などにも触れます。

相続・贈与対策といっても、皆様の生活や家族構成など、環境は十人十色です。
全員が同じ方法で対策を講じれば良いかというとそうでもありません。
大崎会計事務所では、数多くの対策案を用意させて頂いておりますが、
被対策者はもとより、ご家族全員が納得する方法での対策を提案しております。
また、次世代以降も考慮した方法も指導させていただいていおります。

相続対策は
  • ①遺産争続の防止
  • ②相続税額の対策
  • ③納税資金の準備
これらの3大重要要素から成り立っていることを常に念頭に置き、指導いたしております。.

税正改正により相続税の対象となる方は増加しました。
将来の相続で相続税がどれくらいになるかを把握しておくことは大切です。
その上で相続対策を検討します。

相続対策として、生前贈与があります。
相続時精算課税制度を使った2,500万円の贈与や住宅資金の一定金額の贈与、配偶者への居住用の土地・建物の2,000万円贈与などがあり、これらの贈与には一定の要件を満たせば贈与税がかかりません。
相続時には、相続財産として課税しなおされますが、値上財産等に対しては有効な対策です。

相続税の申告義務は次のDがEより大きい場合です。
※Aは小規模宅地の減額前で評価する。

相続税の申告内容は、経験やノウハウによって大きく変わることがあります。
全国には7万人以上の税理士がいます。
年間のお亡くなりになられる方、130万人から140万人のうち、相続税の対象になる方は全国平均で8~9%。特に東京23区内にご自宅をお持ちの方においては17%前後といわれております。
そうなると、1人の税理士が相続税の申告を行なう件数は、年間1~2件程度となります。
また、相続を専門にしている税理士もいるので、実際に相続の申告に携わることができる件数は、もっと少なくなるかもしれません。
大崎会計事務所では、設立以来約35年にわたり毎年20件程度の相続税の申告に携わっています。

また、代表の大崎は大原簿記学校本校にて、相続税の主任講師を5年勤めました。
顧問先様に、わかりやすい相続税のご説明を心掛けております。

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