2026.06.30 大崎会計事務所の新着情報 W杯で世界中が湧いてます。
本日、朝3時に目が覚めたら1:0で日本がブラジルをリード、結果は格の違いなのか2:1で敗退となりましたが楽しませてもらいました。
サッカーをあまり詳しく知らない弊職でも明らかに昔と比べて日本チームの運動量の違いがわかります。
試合に勝つという結果を出すためには選手(社員)の努力はもちろんのこと、指導者、監督(上司、社長)の采配(方針会議)が必要です。
スポーツも仕事も同じことですね。
2026.06.16 大崎会計事務所のお得な情報 前回の小職のブログで「詐欺による損失は雑損控除の対象となりません」と書いたのですが、弊事務所の顧問先で誘導詐欺に遭い、大金を騙し取られるという事件が起きてしまいました。
誤って不要なところをクリックすると大きな警戒音が鳴り響き、「あなたのパソコンはハッキングされました」という表示とともに、「至急対応しましょう」というメッセージと電話番号が表示されました。電話をすると、後は先方の思うつぼでした。
皆様、どうか細心のご注意をお願いいたします。
なお、この件は、当該顧問先から、「顧問先名は伏せて、他の顧問先の皆様への注意喚起として是非発表してください。」というご承諾のもとお伝えしております。
ちなみに法人の場合は、当該役員に善管注意義務違反がなかったかどうかが、損金算入の可否の分岐点となります。
2026.06.02 大崎会計事務所の新着情報 関東地方も明日は台風の影響で、大雨や風の心配がされています。
大きな災害に繋がらなければ、と願うばかりです。
災害で被害を受けた場合、税法上、救済措置があります。
災害、盗難、横領によって資産に被害があった場合には、所得税では雑損控除というものがあり、一定の条件により繰越も出来ます。
他の税目も色々と救済措置があります。
最近は詐欺による被害が多発していますが、これは残念ながら雑損控除の対象とはなりません。
自らの意思による損失であるからです。